相続した家を活用できず、空き家になるケースは珍しくありません。
空き家の状態で放置してしまうと、さまざまなリスクが生じるため、適切に維持管理をおこなわなくてはなりません。
今回は空き家の管理方法や放置するデメリット、放置しないための解決策について解説します。
目次
管理方法
①換気をおこなう

管理方法としてまず挙げられるのが、換気をおこなうことです。
空き家は人が住んでいる家に比べて、劣化が急速に進むと言われています。
その主な理由は、窓やドアの開閉がおこなわれなくなり、湿気やカビが発生しやすくなるからです。
柱や床下などにカビが発生してしまうと、いずれ家は腐ってしまうでしょう。
定期的に換気をおこない空気を入れ替えれば、溜まった湿気を逃して、カビの発生を抑えられます。
②通水をおこなう
通水をおこなうことも、管理方法のひとつです。
水道は長期間使わずに放置してしまうと、水道管が錆び、破裂してしまう可能性があります。
また、水道管のなかにある水が蒸発して乾いてしまい、下水管からの空気が水道管を伝って悪臭を招くこともあるでしょう。
蒸発によって、水道管から害虫など侵入することも少なくありません。
そのため、相続後は最低でも1か月に1度は通水をおこない、異変がないかどうか確認する必要があります。
チェックする際のポイントは、水の出方に異常がないか、錆びたような赤茶色の水が出ないかなどです。1分ほど水を出しっぱなしにしましょう。
③掃除をおこなう

たとえ空き家であっても、掃除をおこなうことが大切です。
室内の掃き掃除や拭き掃除はもちろん、庭の手入れまできちんとしておくようにします。
庭木や雑草が伸び放題になっていると、害虫が発生したり、近隣住人とのトラブルになったりする可能性が高いです。
また、放置されている空き家とわかれば、ごみの不法投棄や放火のリスクも高まるでしょう。
環境や治安の悪化を招く原因となるので、相続したあと掃除や庭の手入れはしっかりおこなうことが大切です。
④雨漏りの有無を調べる
管理方法として、雨漏りの有無を調べることも挙げられます。
もし雨漏りが発生していると、壁や畳に大量のカビが発生します。
空き家の場合、人が住んでいる家に比べて雨漏りに気付きにくく、知らないあいだに悪化しているケースも多いです。
天井や柱などの木造部分が腐っていれば、資産価値の大幅な低下を引き起こしてしまうでしょう。
壁紙の一部が剥がれていたり、天井にシミ(雨漏りのあと)があったり、悪臭がする場合はすでに悪化している可能性が高いです。
放置したデメリット
①資産価値が低下する可能性がある
デメリットとしてまず挙げられるのが、資産価値が低下する可能性があることです。
資産価値が低下する要因として、下記が挙げられます。

- 家の密閉状態が続き、湿気がこもったりカビが発生したりする
- シロアリが発生したり蜂の巣ができている
- 電気配線の劣化により火災が発生する恐れがある
- ドアや窓などの部品が劣化し歪みが生じる
- コーキングが劣化し雨漏りが発生する
コーキングとは、外壁の目地に重鎮されたゴム状の仕上げ材のことです。
相続後、定期的な点検やメンテナンスをおこなわないと、上記のような事象が生じて家の資産価値が低下してしまいます。
②所有者責任を負うリスクが生じる
所有者責任を負うリスクが生じることも、デメリットのひとつです。
空き家の所有者には、民法第717条にて所有者責任が課されています。
所有者責任とは、下記のような責任です。
空き家所有者は建物の崩壊などが原因で起きた事故に対して、建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならない
たとえばブロック塀が崩れたり、雨樋が飛んで通行人に怪我をさせたりした場合には、所有者として責任を負う必要があります。
近年は、日本全国で、地震や台風など大規模な自然災害が多く発生している状況です。
そのため、空き家を適切に管理し、所有者責任を負うリスクを少しでも軽減させることが重要となります。
③特定空家に指定される可能性がある
デメリットとして、特定空家に指定される可能性があることも挙げられます。
特定空家とは、放置することが望ましくないと判断された空き家のことです。
2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、危険な状態の空き家は、特定空家に指定される可能性があります。
主な判断基準は、下記のとおりです。
- 保安上危険となる恐れがある状態
- 衛生上有害となる恐れがある状態
- 景観を損ねている状態
- そのほか放置することが望ましくないと判断された状態
保安上危険となる恐れがある状態とは、屋根や外壁の修繕がおこなわれず脱落や飛散の恐れがある状態のことです。
ごみの不法投棄や、害虫や害獣が発生したり悪臭が生じたり、衛生上有害となっている場合も指定されるリスクが高まります。
また、窓ガラスが割れたり外壁の落書きを放置したりすると、景観の悪化を招くことになるでしょう。
門や玄関が施錠されておらず、侵入者が住み付いたり犯罪の温床になったりする可能性がある状態も、注意が必要です。
解決策
①解体する
解決策としてまず挙げられるのが、解体することです。
解体には費用がかかるものの、相続した空き家を所有するデメリットはなくなります。
倒壊やごみの不法投棄、景観の悪化といった心配からも解放されるでしょう。
ただし、更地にすると固定資産税の負担が大きくなる可能性があります。
家が建っている土地には住宅用地の特例が適用されるので、税金の優遇を受けられるからです。
売却をお考えの場合は、更地にしたあとなるべく早く売ることをおすすめします。
②譲渡する
相続した空き家を、譲渡することも解決策のひとつです。
無償譲渡になる可能性が高いですが、所有する悩みからは解放されます。
隣地の住民や知人など、その土地を欲しがっている方がいるかもしれないので、打診してみると良いでしょう。
③売却する
相続した空き家を放置しないための解決策として、売却することも挙げられます。
売却すれば、まとまった現金を手に入れられるのがメリットです。
仲介での売却が難しい場合は、買取という方法もあります。
買取は不動産会社が買主となるので、売却活動をおこなう必要がなく、査定金額に納得できればすぐに現金化することも可能です。

まとめ

相続した空き家を放置すると、
劣化・資産価値の低下・所有者責任・特定空家指定など、さまざまなリスクが生じます。
定期的な管理が必要ですが、負担が大きい場合は、解体・譲渡・売却といった選択肢も検討する価値があります。
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