2024-07-16
親や親族から財産を相続し、相続税を納めたあと、間違いに気付いたり状況が変わったりすることはよくあります。
相続税を払い過ぎていた場合、「更正の請求」をおこなうことで、税金が戻ってくることをご存じでしょうか。
そこで今回は、相続税の「更正の請求」とはなにか、更正の請求が発生するケースや手続きの流れについて解説します。
木更津市金田東、金田西で、相続税を支払い過ぎたとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
まずは、そもそも「更正の請求」とはなにか、といった基礎知識から解説します。
相続で財産を取得した場合には相続税が課されるため、個人が申告し、納税しなければなりません。
しかし、すでに納めた税金が過大だった場合、手続きをして払い過ぎた相続税を戻してもらうことが可能です。
この手続きを、「更生の請求」といいます。
反対に、納めた税金が少なかった場合は、「修正申告」をおこない、不足分を納めなければなりません。
更生の請求は、相続税の納付からいつまでもおこなえるわけではありません。
申請の期限として、相続税の納付期限から5年以内と定められています。
なお、相続税の納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
つまり、更生の請求をおこなう場合は、相続開始から5年と10か月以内に手続きする必要があります。
ただし、特別な事情がある場合は、手続きの期限を過ぎても更生の請求をおこなうことができます。
その場合、その事由が発生した日から4か月以内に、手続きしなければなりません。
▼この記事も読まれています
相続後に固定資産税がかからない土地とは?相続税や活用方法についても解説
\お気軽にご相談ください!/
相続税を払い過ぎていた場合、更生の請求によって、税金が戻ってくることを前章で解説しましたが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。
そこで次に、更正の請求をおこなう主なケースについて解説します。
更正の請求は、以下のようなケースで起こり得ます。
どういうことなのか、上記の内容を順番に解説します。
相続財産は、現金や預貯金などにくわえ、土地や建物といった不動産も対象です。
土地の評価額は、路線価×面積で計算しますが、土地の形状によっては、減額補正率が考慮され、評価が下がることがあります。
この減額補正率を考慮しなかったことによって、高い評価額で税額を計算していたケースもあるのです。
こういうケースが起こるのは、個人で相続税の申告をおこなった場合に多いため、ご自身で申告した方は、税理士に確認してもらいましょう。
相続人が複数人いる場合は、法定相続割合で遺産を分割することが基本ですが、民法で決められた割合とは異なる割合で分割することも可能です。
しかし、遺産のなかに不動産が含まれていると、公平に分割することが難しいことも少なくありません。
その場合は、相続人が集まって、だれが、どの財産を、どの割合で分割するのかを協議して決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しないため、スムーズに話がまとまらないことも多いです。
相続税の申告期限までに話がまとまらない場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告することが可能です。
その後、遺産分割協議によって遺産分割の割合が決まり、相続税を払い過ぎていたことが発覚した場合は、更生の請求によって戻してもらうことができます。
相続税を納めたあと、新たに相続人が発覚することもあります。
その場合、遺産を分割する相続人が増えるため、1人が取得する遺産の金額が減ります。
そうなると、相続税額も減るため、更正の請求をおこなえるのです。
被相続人が亡くなった際には、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
なぜなら、相続については、遺言書が優先され、遺言書の有無によって手続きが異なるためです。
遺言書の存在が確認できなかったため、遺産分割協議をおこなって相続手続きをおこなっても、あとで遺言書を発見した場合は、遺言書の内容を優先することが基本です。
遺言書の内容によっては、遺産分割協議で決まった取得分より少なくなるケースもあります。
その場合は、更正の請求によって、払い過ぎた税金を戻してもらえるのです。
なお、未分割の遺産の分割や相続人の異動、遺言書の発見などは、前章で解説した「特別な事情」に該当します。
したがって、遺産分割協議が成立した日や、相続人の異動の確定日、遺言書の発見日などから4か月以内に、更正の請求をおこなってください。
▼この記事も読まれています
終活で知っておきたい相続後の空き家の管理や対策方法とは?
\お気軽にご相談ください!/
相続税を払い過ぎていたことがわかれば、しっかり申請して戻してもらいたいものですが、どのように手続きすれば良いのかわからない方も多いでしょう。
そこで最後に、更正の請求をおこなう際の流れについて解説します。
更正の請求は、以下のような流れで手続きを進めます。
一連の流れについて、順番に見ていきましょう。
更正の請求をおこなうために、まず以下のような書類を準備する必要があります。
上記のように、更正の請求をおこなうためには、税務署への申請書類や、請求することになった経緯を証明する資料、本人確認書類が必要です。
相続税の更正の請求書とその次葉といった申請書類は、国税庁のホームページから入手できます。
必要書類が揃ったら、税務署に提出して申請します。
税務署は提出書類の内容に基づいて調査をおこない、請求が妥当かどうか審査します。
必要に応じて、税務署から電話などで確認があるため、しっかりと対応しましょう。
書類の提出から審査が完了するまで、2か月~3か月ほどかかることが一般的です。
なお、更生の請求をおこなう相続人が複数人いる場合は、それぞれが申請してください。
審査が完了し、請求が認められれば、その結果を記した「更生通知書」が税務署から郵送されます。
そのあと、「国税還付金振込通知書」が郵送され、事前に指定した口座に還付金が振り込まれます。
これが、更生の請求をおこなう際の流れです。
事前に書類を準備する必要はありますが、税務署に申請することで税金が戻ってくる可能性があります。
書類の作成方法については、税理士に相談しながら、ぜひ手続きをして還付を受けましょう。
▼この記事も読まれています
もしも相続した不動産が負動産だったら?リスクを回避する方法を解説!
相続税は、被相続人が亡くなってから、10か月以内に申告する必要があるため、その時点で遺産の分割方法が決まっていなかったり、あとで相続人が増えたりすることがあります。
その場合、相続税の申告期限までに納めた相続税が払い過ぎているケースがあり、更生の請求をおこなうことで戻してもらえる可能性があります。
そのような事由がある場合は、取得した遺産の金額を確認し、ぜひ還付を受けるための手続きをおこないましょう。
木更津市で不動産売却するなら株式会社ケー・ビー・オーへ。
不動産売却だけではなく、不動産買取も対応可能です。
お客様のご希望に添えるよう真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
この記事のハイライト ●負動産とは、所有しているだけでマイナスになってしまう不動産を指す造語●負動産の処分方法はスピーディーに手続きできる売却がおすすめ●相続放棄するとプラ...
2022-06-14
この記事のハイライト ●住宅ローンが返済不可になりそうな場合は、滞納前に売却すれば競売を避けられる●競売になると家を強制的に売却される●すでに返済不可の場合でも任意売却で対...
2022-06-14
この記事のハイライト ●不動産を売却する際は、手厚くフォローができる専任系の媒介契約がおすすめ●売却活動から引き渡しまでの流れのなかでは、内覧対策が重要になる●事前準備から...
2022-07-12
この記事のハイライト ●終活を進めるときは相続後の空き家管理を考慮するのがポイント●相続後の空き家が放置されると、倒壊の恐れなどさまざまなデメリットがある●空き家の放置を防...
2022-07-12