「更正の請求」とは?相続税を払い過ぎた場合の手続き方法について解説

「更正の請求」とは?相続税を払い過ぎた場合の手続き方法について解説

この記事のハイライト
●「更生の請求」とは納めた税金が多かった場合に戻してもらう手続きのこと
●未分割の遺産を分割したり相続人が異動したりといったケースでは更生の請求が生じる
●必要書類を税務署に提出することで手続きが完了し更生の請求が認められれば還付を受けられる

親や親族から財産を相続し、相続税を納めたあと、間違いに気付いたり状況が変わったりすることはよくあります。
相続税を払い過ぎていた場合、「更正の請求」をおこなうことで、税金が戻ってくることをご存じでしょうか。
そこで今回は、相続税の「更正の請求」とはなにか、更正の請求が発生するケースや手続きの流れについて解説します。
木更津市金田東、金田西で、相続税を支払い過ぎたとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続税の「更正の請求」の概要とは

相続税の「更正の請求」の概要とは

まずは、そもそも「更正の請求」とはなにか、といった基礎知識から解説します。

相続税における更生の請求とは

相続で財産を取得した場合には相続税が課されるため、個人が申告し、納税しなければなりません。
しかし、すでに納めた税金が過大だった場合、手続きをして払い過ぎた相続税を戻してもらうことが可能です。
この手続きを、「更生の請求」といいます。
反対に、納めた税金が少なかった場合は、「修正申告」をおこない、不足分を納めなければなりません。

更生の請求には期限がある

更生の請求は、相続税の納付からいつまでもおこなえるわけではありません。
申請の期限として、相続税の納付期限から5年以内と定められています。
なお、相続税の納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
つまり、更生の請求をおこなう場合は、相続開始から5年と10か月以内に手続きする必要があります。
ただし、特別な事情がある場合は、手続きの期限を過ぎても更生の請求をおこなうことができます。
その場合、その事由が発生した日から4か月以内に、手続きしなければなりません。

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相続税における更正の請求が発生する主なケース

相続税における更正の請求が発生する主なケース

相続税を払い過ぎていた場合、更生の請求によって、税金が戻ってくることを前章で解説しましたが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。
そこで次に、更正の請求をおこなう主なケースについて解説します。
更正の請求は、以下のようなケースで起こり得ます。

  • 不動産を過大評価していた
  • 未分割だった財産が分割された
  • 相続人の異動が生じた
  • 遺言書を発見した

どういうことなのか、上記の内容を順番に解説します。

不動産を過大評価していた

相続財産は、現金や預貯金などにくわえ、土地や建物といった不動産も対象です。
土地の評価額は、路線価×面積で計算しますが、土地の形状によっては、減額補正率が考慮され、評価が下がることがあります。
この減額補正率を考慮しなかったことによって、高い評価額で税額を計算していたケースもあるのです。
こういうケースが起こるのは、個人で相続税の申告をおこなった場合に多いため、ご自身で申告した方は、税理士に確認してもらいましょう。

未分割だった財産が分割された

相続人が複数人いる場合は、法定相続割合で遺産を分割することが基本ですが、民法で決められた割合とは異なる割合で分割することも可能です。
しかし、遺産のなかに不動産が含まれていると、公平に分割することが難しいことも少なくありません。
その場合は、相続人が集まって、だれが、どの財産を、どの割合で分割するのかを協議して決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しないため、スムーズに話がまとまらないことも多いです。
相続税の申告期限までに話がまとまらない場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告することが可能です。
その後、遺産分割協議によって遺産分割の割合が決まり、相続税を払い過ぎていたことが発覚した場合は、更生の請求によって戻してもらうことができます。

相続人の異動が生じた

相続税を納めたあと、新たに相続人が発覚することもあります。
その場合、遺産を分割する相続人が増えるため、1人が取得する遺産の金額が減ります。
そうなると、相続税額も減るため、更正の請求をおこなえるのです。

遺言書を発見した

被相続人が亡くなった際には、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
なぜなら、相続については、遺言書が優先され、遺言書の有無によって手続きが異なるためです。
遺言書の存在が確認できなかったため、遺産分割協議をおこなって相続手続きをおこなっても、あとで遺言書を発見した場合は、遺言書の内容を優先することが基本です。
遺言書の内容によっては、遺産分割協議で決まった取得分より少なくなるケースもあります。
その場合は、更正の請求によって、払い過ぎた税金を戻してもらえるのです。
なお、未分割の遺産の分割や相続人の異動、遺言書の発見などは、前章で解説した「特別な事情」に該当します。
したがって、遺産分割協議が成立した日や、相続人の異動の確定日、遺言書の発見日などから4か月以内に、更正の請求をおこなってください。

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相続税における更正の請求をおこなう際の手続きの流れ

相続税における更正の請求をおこなう際の手続きの流れ

相続税を払い過ぎていたことがわかれば、しっかり申請して戻してもらいたいものですが、どのように手続きすれば良いのかわからない方も多いでしょう。
そこで最後に、更正の請求をおこなう際の流れについて解説します。
更正の請求は、以下のような流れで手続きを進めます。

  • 必要書類を準備する
  • 更生の請求をおこなう
  • 還付金が振り込まれる

一連の流れについて、順番に見ていきましょう。

必要書類を準備する

更正の請求をおこなうために、まず以下のような書類を準備する必要があります。

  • 相続税の更正の請求書
  • 更正の請求書の次葉
  • 更正の請求に至る事由の証明資料
  • マイナンバーカードの写しと本人確認書類

上記のように、更正の請求をおこなうためには、税務署への申請書類や、請求することになった経緯を証明する資料、本人確認書類が必要です。
相続税の更正の請求書とその次葉といった申請書類は、国税庁のホームページから入手できます。

更生の請求をおこなう

必要書類が揃ったら、税務署に提出して申請します。
税務署は提出書類の内容に基づいて調査をおこない、請求が妥当かどうか審査します。
必要に応じて、税務署から電話などで確認があるため、しっかりと対応しましょう。
書類の提出から審査が完了するまで、2か月~3か月ほどかかることが一般的です。
なお、更生の請求をおこなう相続人が複数人いる場合は、それぞれが申請してください。

還付金が振り込まれる

審査が完了し、請求が認められれば、その結果を記した「更生通知書」が税務署から郵送されます。
そのあと、「国税還付金振込通知書」が郵送され、事前に指定した口座に還付金が振り込まれます。
これが、更生の請求をおこなう際の流れです。
事前に書類を準備する必要はありますが、税務署に申請することで税金が戻ってくる可能性があります。
書類の作成方法については、税理士に相談しながら、ぜひ手続きをして還付を受けましょう。

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まとめ

相続税は、被相続人が亡くなってから、10か月以内に申告する必要があるため、その時点で遺産の分割方法が決まっていなかったり、あとで相続人が増えたりすることがあります。
その場合、相続税の申告期限までに納めた相続税が払い過ぎているケースがあり、更生の請求をおこなうことで戻してもらえる可能性があります。
そのような事由がある場合は、取得した遺産の金額を確認し、ぜひ還付を受けるための手続きをおこないましょう。
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不動産売却だけではなく、不動産買取も対応可能です。
お客様のご希望に添えるよう真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。


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