2024-05-21
親が住んでいた家などを相続する際は、相続税が大幅に節税できる「小規模宅地の特例」を利用できる可能性があります。
ただし、適用を受けるためには、ケースによって必要書類が異なるため、あらかじめどのような書類が必要になってくるか確認しておくと良いでしょう。
そこで、小規模宅地の特例を申請する際に共通する必要書類と、別居の親族が特例を受けるときの必要書類、老人ホームに入所していた場合に提出すべき必要書類をそれぞれ解説します。
木更津市金田東、金田西で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
小規模宅地の特例とは、被相続人(亡くなった方)の家や、事業で利用していた宅地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
そのため、不動産を相続する際は、この小規模宅地の特例を利用すれば大幅な節税につながります。
なお、この特例の適用を受けるには、申告書以外にも要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
小規模宅地の特例を受ける際に、すべてのケースで共通して提出すべき必要書類は以下の3つです。
それぞれの必要書類についてご説明します。
小規模宅地の特例を受けるには、相続後に相続人全員でおこなわれる遺産分割協議が完了している必要があります。
なぜなら、特例を受ける相続人が、対象の宅地を相続により取得したことを確認するためです。
そのため、原則として遺産分割協議書や遺言書の写しの提出は必要です。
もし、申告期限内に遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、申告期限3年以内の分割見込書を添付する必要があります。
遺産が未分割の状態でも、特例の申告をする際に3年以内の分割見込書を提出しておけば、分割が確定したときに特例が適用され、申告時に払い過ぎていた相続税の還付を受けることができます。
遺産分割協議書に押印している印鑑は、印鑑登録している印鑑でなければなりません。
そのため、遺産分割協議書を添付する場合には、相続人全員の印鑑証明書も併せて提出する必要があります。
なお、遺言書を提出する場合は、印鑑証明書は不要です。
相続人は誰なのかを明らかにするために戸籍謄本も必要です。
なお、戸籍謄本は、相続開始日から10日以降に作成されているものを提出しなければなりません。
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別居の親族が小規模宅地の特例を受けたい場合は、同居している場合よりも要件が複雑になるため注意が必要です。
そのため、その要件を満たしていることを証明する書類を添付して提出する必要があります。
証明する必要がある要件は以下の場合です。
これらの要件を満たしていることを証明するには、「戸籍の附票の写しや住民票」「家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書」が必要になります。
必要書類についてそれぞれ見ていきましょう。
相続開始前3年以内の住所や居所を証明するために、戸籍の附票の写しもしくは住民票が必要です。
これらの書類で、住所の変更履歴などが確認されます。
なお、戸籍の附票の写しは、相続開始日以降に作成されたものでなければならないため注意しましょう。
ただし、特例の適用を受ける方がマイナンバーカードを提出する際は不要です。
別居親族の場合、相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己および配偶者、3親等内の親族などの所有でないことを税務署に証明する必要があります。
そのため、別居親族が親族名義の家屋に住んでいた場合は、その家屋の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を提出しなければなりません。
一方で、別居親族が賃貸物件に住んでいた場合は、相続開始3年以内に住んでいた借家の賃貸借契約書の添付が必要です。
このように、別居親族が小規模宅地の特例を利用する場合は、要件を満たしていることを証明できる書類の提出が必要になるため注意しましょう。
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被相続人が老人ホームに入所しているときに相続が発生し、自宅が空き家となっていた場合でも、以下の要件を満たせば自宅は被相続人の居住用とされ特例が適用されます。
ただし、小規模宅地の特例を利用するには、これらの要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。
主に必要となる書類は「被相続人の戸籍の附票の写し」「要介護認定・要支援認定を証明する書類」「施設入居時の契約書などのコピー」です。
それぞれの必要書類について見ていきましょう。
老人ホームへ入所していた場合は、相続開始の日以降に作成された戸籍の附票の写しを提出する必要があります。
また、介護のために老人ホームへ住所変更している場合も、この戸籍の附票から住所履歴が確認できます。
小規模宅地の特例を受けるためには、被相続人が要支援認定や要介護認定などの認定を受けていたことがわかる書類のコピーが必要になります。
たとえば、介護保険の被保険証の写しや、障がい者福祉サービス受給書の写しなどです。
なお、被相続人が亡くなると証明書は自治体への返還を求められるケースが多いです。
そのため、証明書の返却後には再発行はできないため、事前にコピーをとっておくと証明書の提出を求められた際に利用できるでしょう。
介護保険証などの写しがない場合は、相続人全員の合意を得て市区町村へ新たな証明書を請求する必要があります。
小規模宅地の特例を受けるためには、被相続人が入所していた老人ホームの施設が適格認定施設かどうかを確認する必要があります。
そのため、入所時の契約書のコピーや重要事項証明書、施設からの許認可などの提出を求められることがあります。
このように老人ホームへ被相続人が入所をしていた場合は、介護状態がわかる書類や法律で定められた施設であるかなどを証明できる書類を準備しておきましょう。
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小規模宅地の特例は、不動産を相続する際に利用でき、適用されれば大幅に相続税を減らすことができます。
とくに別居の親族が特例を申請する場合や、老人ホームに被相続人が入所していた場合は、それぞれを証明する書類の提出が求められるため、あらかじめ必要書類について把握しておくことをおすすめします。
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