2023-11-14
不動産売却時により火災保険の解約をお考えの場合は、解約するタイミングが重要になってきます。
タイミングを誤ると、大きなリスクが生じる可能性があるため、あらかじめ解約の流れやタイミングについて把握しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて解説します。
木更津市金田東、金田西で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
家を購入する際は、火災保険に加入することが義務付けられているため、多くの方が火災保険に加入しているのではないでしょうか。
では、火災保険に加入している不動産を売却する場合、火災保険はどうなってしまうのか気になる方もおられると思います。
不動産売却した場合、加入している火災保険は途中解約することになります。
とくに一括で保険料を支払っている場合は、途中解約したら損をするのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、途中解約の場合でも、条件を満たせば残った期間の保険料は解約手続きをすれば返還されることがあります。
不動産売却により所有者が変わったとしても、火災保険が自動で解約されることはありません。
そのため、本人自らが解約手続きをする必要があります。
不動産売却により火災保険を途中解約する場合は、以下のような流れで進めます。
火災保険を解約する際は、加入者本人が保険会社へ連絡し、解約の旨を伝えましょう。
加入者本人でないと、受け付けてもらえない可能性があるからです。
申請書類が郵送されてきたら、書類に必要事項を記入し返送します。
解約日を記入するところがありますが、解約日は引き渡し後に設定しておきましょう。
また、トラブルにより引き渡し日が延期される可能性もあります。
そのため、書類を返送するのは引き渡し後が安心です。
不動産の引き渡し後に書類を返送したら、解約手続きが完了し、未経過分の保険料が指定口座へ振り込まれます。
火災保険の解約タイミングは、いつが適切なのでしょうか。
解約は、必ず家の引き渡し後におこないましょう。
家の売却が決まったからといって、早々に解約するのはリスクが大きいと言えます。
たとえば、売買契約が成立しても引き渡し前に火災や災害で家が被害に遭う可能性が否定できないからです。
もし、引き渡し前にそのような火災やトラブルが発生した場合、火災保険をすでに解約してしまっていると自己負担で修繕しなければならなくなります。
そのため、火災保険の解約を進めるのは、不動産の所有権移転登記後の引き渡し後におこないましょう。
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不動産売却により火災保険を途中解約した場合、返金される場合とされない場合があります。
ここでは、途中解約により返金される条件と返金額の計算方法について解説します。
火災保険を途中解約した場合、必ずしも支払った保険料が返金されるわけではありません。
保険料が返金される条件は以下のような場合です。
火災保険は最長で10年の長期で契約することができます。
年間払いではなく、長期一括契約をしている方が対象になります。
また、長期一括契約以外にも、売却時に1か月以上の残存期間があることも返金される条件です。
つまり逆に言えば、返金されないケースはこれらの条件を満たしていない方になります。
解約月でちょうど期間が満了するようなケースは、返金対象とならないため注意しましょう。
なお、火災保険だけでなく、地震保険も長期一括で加入している場合は、その分の保険料も返金されます。
地震保険は、単体で加入することができないため、火災保険とセットで加入していることが考えられます。
地震保険も返金の対象となっているか確認しておくと良いでしょう。
では、上記の条件を満たしていた場合は、いくら返金されるのでしょうか。
返金される保険料を「解約返戻金」と呼び、計算方法は以下のようになります。
解約返戻金=長期一括保険料×未経過料率
長期一括保険料は「年間保険料×長期係数」で計算します。
未経過料率とは、長期一括払い契約を解約する際の解約返戻金の計算で用いられる係数のことです。
経過年数が経つごとに未経過率が低くなる仕組みです。
保険会社によって未経過料率は異なりますが、目安としては以下のように設定されています。
長期係数とは、保険期間によって定められた係数であり、年間保険料に長期係数を乗じて求めます。
保険期間が2年であれば長期係数は1.85、保険期間が10年であれば長期係数は8.20となり長期で契約を結ぶほうが保険料が安くなる仕組みです。
なお、長期係数も保険会社によって異なるため、前述の数値はあくまでも目安となります。
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不動産売却に伴い火災保険を解約する前には、修繕する箇所がないか確認することが大切です。
加入している保険によっては、解約する前に修繕できる可能性があるからです。
火災保険では、火災以外に以下のような災害についても保険対象となる場合があります。
上記のような災害についても、加入している保険によって保障され修繕できる可能性があります。
たとえば、災害により給排水管が壊れ室内に浸水し、床の張り替えが必要になった場合、これは「水濡れ」に該当します。
このような状態になっている場合は、売却する前に保険をつかって修繕してしまいましょう。
そのままにして不動産売却をすれば、買主から値引き交渉をされる可能性があります。
なかには火災保険の返戻金をもらうより、保険を使って修繕したほうがお得になるケースもあります。
不動産売却前に修繕をしておけば、売却価格も高くできる可能性があるでしょう。
もし、引き渡し後に買主から欠陥を指摘されれば、火災保険解約後のため火災保険を使うことができません。
場合によっては、売主に修繕を求められる可能性もあるため、事前に欠陥や不具合がないか確認しておくことが大切です。
保険会社によってはオプションとしている場合もあるため、まずは契約内容を確認してみることをおすすめします。
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不動産売却時におこなうインスペクションとは?かかる費用についても解説!
不動産売却による火災保険は、売却しても自動で解約されるものではないため、所有者自らが解約手続きをおこなう必要があります。
また、火災保険の解約返戻金が受け取れるのは、長期一括契約を締結していることと残存期間が1か月以上残っていることが条件です。
なお、不動産売却により火災保険の解約をする際は、買主に不動産を引き渡したあとに必ずおこなうようにしましょう。
木更津市で不動産売却するなら株式会社ケー・ビー・オーへ。
不動産売却だけではなく、不動産買取も対応可能です。
お客様のご希望に添えるよう真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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