2022-10-18
1年間に生じた所得にかかる税金は、確定申告によって申告・納税しなければなりません。
不動産売却により利益を得たときも同様で、譲渡所得について申告する必要があります。
そこで今回は、不動産売却した際に必要となる確定申告とはどのようなものなのか解説します。
千葉県(木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市)で不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。
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1年間(1月1日~12月31日)に得た所得に対しては、所得税などの税金が課せられます。
確定申告とは、これらの所得を税務署に申告・納税する手続きのことです。
不動産売却によって得られる利益も、確定申告が必要な譲渡所得に該当します。
具体的には、次のいずれかに該当する場合には確定申告が必要です。
なお、控除前の譲渡所得は以下の計算式で算出できます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
売却益が出たときや、各種控除前の譲渡所得がプラスになっているときは、確定申告が必要です。
そして譲渡所得は申告分離課税の対象となる所得なので、源泉徴収の対象者(給与所得者など)も、不動産売却をした際には確定申告しなければなりません。
なお損失が生じていても、ほかの所得との損益通算や繰越控除を希望する場合には確定申告が必要です。
確定申告が必要であるにも関わらず、申告しなかったり申告期限に遅れたりすると、罰金(無申告加算税・延滞税)が課せられます。
なお、損失が生じているときには確定申告は不要なので、罰金が課せられることはありません。
しかし損益通算などの制度を利用できないため、余分な税金を支払うことになってしまいます。
そのため損益通算の要件を満たしているときには、利益の有無に関係なく確定申告すると良いでしょう。
不動産売却にあたり一定の要件を満たしていると、特別控除の適用を受けられる場合があります。
たとえばマイホームの売却では、譲渡所得から最大で3,000万円を控除する特例があります。
このほかにも税法上の特例措置を利用するときには、確定申告をしなければなりません。
手続きを怠ると適用対象外となり、本来納めるべき税金よりも高くなってしまうため注意してください。
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確定申告にあたっては、必要書類を税務署に提出しなければなりません。
不動産売却をした際の確定申告ではどのような必要書類があるのか、作成時のポイントとともに確認していきましょう。
確定申告書B様式は、所得の種類に関係なく利用できる必要書類です。
譲渡所得はもちろんのこと、給与所得や事業所得などもこの様式で申告できます。
確定申告書B様式は、最寄りの税務署や国税庁ホームページで入手してください
譲渡所得のうち、不動産や株式の売却で得られたものは、ほかの所得と区別して計算する分離課税の対象です。
譲渡所得以外では、株式の譲渡所得、先物取引による雑所得、山林所得、退職所得があるときも、確定申告書B第三表が必要です。
確定申告書第三表は、最寄りの税務署や国税庁ホームページで入手してください。
不動産売却の際は、当該不動産の所在地や売却価格、取得費、譲渡費用の内訳などを記載します。
譲渡所得の内訳書は、不動産売却後に国税庁より郵送にて交付されます。
譲渡所得を計算する際の、取得費がわかる必要書類を用意します。
おもな書類には、以下のものがあります。
なお取得費が不明な場合には、概算取得費として売却価格の5%を計上できます。
譲渡所得を計算する際の、譲渡費用がわかる必要書類を用意します。
おもな書類には、以下のものがあります。
登記事項証明書は、不動産の名義や権利関係について記載されている必要書類です。
法務局の証明書取得窓口もしくはオンライン請求で取得できます。
確定申告書には、マイナンバーを記載するとともに本人確認書類の写し(運転免許証、パスポートなど)を添付します。
なお、e-Taxによる電子申告では本人確認書類の写しは不要です。
会社員などの給与所得者は、確定申告書に金額を転記するため源泉徴収票が必要です。
なお、令和2年分(2020年分)の確定申告からは、源泉徴収票の添付は不要になりました。
申告書を自分で作成する場合は、国税庁が公開している確定申告書等作成コーナーの利用がおすすめです。
手書きで作成すると、計算ミスや記入漏れのおそれがあります。
確定申告書等作成コーナーであれば、数字を入力するだけで自動計算されるため、作業時間の短縮につながるでしょう。
そして必要項目のすべてに入力しないと申告書の作成は完了しないため、情報不足を原因とする不備の心配もありません。
確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は、印刷して税務署の窓口に持参または郵送するか、オンラインで提出できます。
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確定申告および納税の期間は、不動産売却した年の翌年2月中旬~3月中旬です。
通常は2月16日~3月15日が申告期間にあたりますが、暦によっては前後することもあるため注意しましょう。
なお、税金の還付申告については確定申告の期間に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間となっています。
確定申告書を提出する場所は、確定申告する方がどこに住んでいるのかによって決められています。
基本的には、住民票の住所がある場所を管轄する税務署が窓口です。
お住まいのエリアによっては、最寄りの税務署でない場合もあるため、あらかじめ管轄地を確認しておくと良いでしょう。
税務署の開庁時間は、平日の8時30分~17時です。
しかし、仕事の都合などで平日に税務署へ足を運べないケースもあるではないでしょうか。
そのような場合には、郵送での提出が可能です。
さらにe-Taxを利用した電子申告は、インターネット経由で24時間いつでも確定申告できます。
e-Taxであれば1月から申告できるため、なるべく早く手続きを済ませたい方にもおすすめです。
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確定申告とはどのようなものなのか、不動産売却した際の必要書類や手続きのポイントとともに解説しました。
申告および納税にあたっては、決められた期間内にさまざまな必要書類を用意しなければなりません。
そこで、不動産売却を決めた段階で、確定申告に向けた準備を進めていくと良いでしょう。
私たち「(株)ケー・ビー・オー」では、千葉県(木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市)で、不動産売却の依頼を承っております。
確定申告に関する疑問点がある方も、お気軽に相談ください。
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