遺産分割協議のポイントとは?進め方やトラブルの解決策を解説

遺産分割協議のポイントとは?進め方やトラブルの解決策を解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議の進め方では、相続財産を確定したうえで相続人と分配方法を決めるのがポイント
●不動産のような実物資産は、遺産分割協議の際にトラブルとなる可能性が高いため注意が必要
●相続トラブルの解決策として、有効な内容の遺言書を作成しておくのがおすすめ

相続が発生すると、誰がどの財産を承継するのかを決める遺産分割協議をおこなうことになります。
しかしトラブル防止のため、適切な進め方を知ることが大切です。
今回は遺産分割協議とはどのようなものなのか、進め方やトラブルの解決策とともにご紹介します。
千葉県木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市に不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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遺産分割協議の進め方とは?

遺産分割協議の進め方とは?

相続が発生したときには、遺言書や法定相続分に従って遺産を分配します。
しかし遺言書や法定相続分と異なる割合で分配するときには、遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議とは、相続人全員の合意があって初めて有効になるものです。
そのため進め方のポイントとして、まずは相続人が誰かを確定しなければなりません。
そこで、遺産分割協議の進め方と注意点を確認していきましょう。

相続人を調べるときのポイント

相続人は、被相続人の戸籍に基づいて調べます。
出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本などを集めて相続人を特定してください。
所在がわからない相続人は、その相続人の戸籍の附票を取得すれば、住民票上の住所を特定できます。

相続財産の調べるときのポイント

相続財産とは、現金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も含まれるものです。
したがって遺産分割協議にあたっては、相続人の確定と併せて分配の対象となる財産を確定しなければなりません。
なお、遺産分割協議が終了したあとに新たな財産が見つかることがあります。
このときも、遺産分割協議自体は無効になりません。
ただし新たに判明した遺産については、改めて遺産分割協議をしてください。

具体的相続分(分配する割合)を決めるときのポイント

遺言書がないときは、法定相続分を目安に分配方法を決めるのが一般的です。
ただし法定相続分は、被相続人との続柄に基づいて割合を定めているため、関係性や個別の事情は考慮されていません。
たとえば被相続人の介護を担っていたなどの「寄与分」や、生前に贈与を受けていたなど「特別受益」といった勘案すべき事情があるときには、法定相続分とは異なる割合で分配することもあります。

相続する遺産の内容の決め方

遺産を分配する割合が決まったら、それぞれの相続人がどの遺産を相続するのかを決定します。
現金や預貯金、金融資産などは額面での分配が容易です。
しかし不動産のような実物資産は、そのままの状態での分配は困難なケースがあります。
そのためおもな遺産が不動産のみのケースでは、分配方法を巡りトラブルに発展するケースもあるため注意してください。

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遺産分割協議の進め方におけるトラブルとは?

遺産分割協議の進め方におけるトラブルとは?

遺産分割協議の進め方を考えるうえで、トラブルに発展しやすい場面があります。
たとえば遺産に含まれる財産の範囲が明確でない場合や、分割しにくい財産が多いときには、遺産分割協議も進みにくくなるでしょう。
そしてトラブルになると解決に時間がかかり、相続人同士の関係性が悪化するリスクもあるため、事前の対策が欠かせません。
そこで、遺産分割協議の進め方のなかでどのようなトラブルが起こりやすいのか、対策とともに確認していきましょう。

実物資産の割合が大きい

実物資産の割合が大きいと、平等な分配が困難です。
現物のままで相続したい人と、現金で相続したい人がいるときも、遺産の取り扱いでもめる原因となります。
また、不動産の場合は評価方法でもトラブルとなりやすいため注意が必要です。
どの評価方法を選ぶのかによって評価額が大きく変わるため、対立が生じやすい財産です。

不動産の分割方法でもめる

不動産の分割方法には、おもに以下の4種類があります。

  • 現物分割:複数の不動産があれば1つずつ、土地であれば分割して分割する方法
  • 代償分割:相続人のうち誰か1人が相続し、ほかの相続人は債務を負担する(現金などを支払う)方法
  • 換価分割:不動産売却したうえで現金を分割する方法
  • 共有分割:相続割合に応じて共有名義の不動産とする方法

上記のうち、トラブルに発展しにくいのは換価分割です。
しかし不動産を現物のまま相続したいと考える人がいるときには、そのほかの分割方法を選択することになります。
現金などの遺産が十分にあるか、もしくは不動産の相続人に資金力があれば、現物分割や代償分割が可能です。
しかし実際の相続現場では、おもな財産は不動産のみといったケースが珍しくありません。
やむを得ず共有分割するときには、いくつかの注意点があります。
たとえば将来的に不動産売却などで処分するとき、名義人全員の同意が必要になので手続きに時間がかかります。
また、さらなる相続が発生したとき権利関係が複雑になる可能性もあるでしょう。
すると新たなトラブルに発展するリスクがあるため、不動産の名義は可能な限り1人にまとめるのがおすすめです。

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遺産分割協議の進め方と解決策とは?

遺産分割協議の進め方と解決策とは?

遺産分割協議で起こるトラブルは、適切に対処すれば解決できる場合があります。
また、トラブルに発展してから解決策を検討するだけでなく、相続前から備えられることもあるでしょう。
そこでトラブルを防ぐための、遺産分割協議の進め方や解決策を確認していきましょう。

相続前に話し合いを進めておく

相続が発生したあとでは、トラブルになると事態の収集は困難です。
そこで相続発生前から、相続人同士の考え方や遺産分割の方針を共有しておくのがポイントです。
被相続人の要望も盛り込みやすく、冷静に話し合える可能性も高まるでしょう。

遺言書を残す

相続人が複数いるときは、適切な内容の遺言書を残すのが有効な解決策です。
有効な内容の遺言書で、なおかつ法定相続人の遺留分を侵害していなければ、そもそも遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。
協議の進め方に悩まされるリスクも減らせるため、遺産を分配する方針が定まり次第、遺言書を作成すると良いでしょう。
なお、遺言書の内容によっては別の相続トラブルを招くことがあります。
そのため遺言書を作成する際は、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
遺産に不動産が含まれるときは、相続登記に詳しい司法書士に相談するのもおすすめです。
さらに遺言執行者を指定しておけば、手続きが滞る心配もありません。

調停・審判を利用する

遺産分割協議の話し合いが進まないときは、遺産分割調停・審判を利用する解決策があります。
家庭裁判所で、裁判官と調停委員が中心となって調停を進めます。
調停とは、当事者から話を聞いたうえで、具体的な解決策を提案しながら調整を進める手続きのことです。
調停でも合意に至らないときは、審判によって裁判所が分配方法を決定することになります。
審判は話し合いの手続きではないので、基本的には裁判官が分割方法の判断を下します。
自分の意見や希望が通らない可能性もあるため、注意してください。

不動産は売却がおすすめ

不動産の分割方法でもめているときは、換価分割がおすすめです。
売却に反対する相続人がいる場合でも、ひとまず不動産会社の価格査定を依頼しておくと良いでしょう。
いくらで売れるのかがわかれば、不動産売却に合意してもらえる可能性が広がります。
現金化すれば柔軟な方法で分割できるため、相続人同士の不満を軽減できる効果もあります。

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まとめ

遺産分割協議とはどのようなものなのか、進め方やトラブルの解決策についてご紹介しました。
とくに遺産に対する不動産の割合が高いと、協議がまとまりにくくなります。
そこでトラブルを防ぐためにも、相続した不動産の取り扱いに詳しい不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「(株)ケー・ビー・オー」は、千葉県木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市で価格査定の依頼を承っております。
相続した不動産の処分方法でお困りの方も、お気軽にご相談ください。

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