相続後に固定資産税がかからない土地とは?相続税や活用方法についても解説

相続後に固定資産税がかからない土地とは?相続税や活用方法についても解説

この記事のハイライト
●土地の課税標準額が30万円未満であれば固定資産税はかからない
●固定資産税が非課税であっても、相続税の課税対象となる場合は相続税の申告が必要
●活用しない土地を所有し続けるメリットはあまりないため、売却して現金化するのがおすすめ

土地や建物といった「固定資産」を所有している方には毎年「固定資産税」が課されますが、固定資産税がかからない土地も存在します。
そのような土地を相続する場合、相続税はどうなるのでしょうか?
今回は、相続しても固定資産税がかからない土地の条件や、相続税はどうなるのか、さらに土地の活用方法について解説します。
千葉県の木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市で土地を相続するご予定がある方は、ぜひご参考にしてください。

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相続後に固定資産税がかからない土地とは?

相続後に固定資産税がかからない土地とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点に土地や建物といった「固定資産」を所有している方が、固定資産が所在する市町村に納める税金です。
この固定資産税について、「不動産を所有しているだけでかかる税金」という認識をお持ちの方が多いのではないでしょうか。
そのため、不動産を相続するご予定のある方のなかには、固定資産税が課されることを心配している方もいらっしゃるでしょう。
しかし固定資産税が非課税対象となる土地が一部存在し、そのような土地を相続した場合には固定資産税はかかりません。
では、固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのでしょうか。
固定資産税がかからない土地とは、以下のような条件に該当する土地です。

  • 課税標準額が30万円未満の土地
  • 国や市町村が所有している土地
  • 地方税法で非課税と定められている土地

それぞれの内容について具体的にご説明します。

課税標準額が30万円未満の土地とは

課税標準額とは税額を算出するための基礎となるもので、この課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。
土地の課税標準額とは、固定資産税額を算出する基になる「固定資産税評価額」と同等です。
固定資産税には「免税点」というものが設けられています。
免税点とは、税法によって「一定金額に満たなければ課税しない」と定められた金額のことで、課税標準額が免税点を下回る土地は非課税対象です。
土地の固定資産税については「30万円」が免税点と定められているため、課税標準額が30万円未満の土地については、固定資産税が免除されるのです。
ただし、同一市町村の区域内で複数の土地を所有している場合、それぞれの課税標準額の合計で判断されるため注意が必要です。
また、土地の評価額は数年ごとに見直されます。
見直しがおこなわれたことによって課税標準額が免税点を超えた場合は、固定資産税の課税対象となることを覚えておきましょう。

国や市町村が所有者である土地

国や市町村は課税対象ではありません。
したがって、国や市町村が所有者である土地には固定資産税がかかりません。

地方税法で非課税と定められている土地

地方税法に規定された要件を満たす土地は、固定資産税がかかりません。
たとえば、墓地や公共の保有林、国有林などが該当します。
また、不特定多数の人が通行などで利用している私道も「公共の土地」とみなされ、非課税となる場合があります。

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固定資産税がかからない土地でも相続税の申告は必要!

固定資産税がかからない土地でも相続税の申告は必要!

地方税法によって非課税と定められた土地については、相続しても固定資産税が課されないことを前章でご説明しました。
では、相続税はどうなるのでしょうか。
結論からお伝えすると、固定資産税がかからない土地であっても、相続税が課される場合があります。
土地を相続した場合に課される税金の種類は、次の2つです。

  • 相続税
  • 登録免許税

この2つの税金は、固定資産税がかからない土地であっても、土地を相続した場合には課税対象に含まれます。
それぞれの内容を具体的にご説明します。

相続税

課税標準額が30万円未満の土地の場合は、税法によって固定資産税が非課税となりますが、土地そのものには資産価値があります。
したがって、固定資産税の課税、非課税に関係なく、相続税の対象となるのです。
相続税とは、相続により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課される税金です。
つまり、固定資産税がかからない土地を含めた遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有権を登記する際に納付する国税のことです。
相続した土地の相続登記をおこなう場合は、「固定資産税評価額×0.4%」の登録免許税が課されます。

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固定資産税がかからない土地は相続後にどんな活用方法がある?

固定資産税がかからない土地は相続後にどんな活用方法がある?

固定資産税がかからない土地の場合、相続後に所有していても固定資産税の負担がないため、「とりあえずそのままにしておこう」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、放置しておかずに有効活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
そこで最後に、固定資産税がかからない土地を有効に活用する方法についてご説明します。
おすすめの活用方法としては、以下の4つが考えられます。

太陽光発電システムを設置する

太陽光発電とは、太陽の光を利用して電気を作る発電方法で、ソーラーパネルなどのシステムを使用して電気を作る仕組みになっています。
周りに遮るものがない土地であれば、太陽光発電システムを設置し、太陽光発電の経営を検討してみましょう。
初期費用はかかりますが、マンション経営や駐車場経営などのように集客する必要がありません。
また、一度設置してしまえば管理の手間やランニングコストがほとんどかからないため、相続した土地の使い道にお困りの方は検討してみると良いでしょう。

売却する

固定資産税がかからない土地とはいえ、活用しないのであれば所有し続けることにメリットはあまりありません。
また先述したように、今は固定資産税がかからないとはいえ、将来評価額の見直しによって課税対象になる可能性があります。
売却すれば現金が手に入るため、「土地を活用するつもりがない」「早く手放したい」という方は、売却して現金化するのがおすすめです。
まずは不動産会社に査定を依頼してみましょう。
弊社では、不動産査定や売却に関するご相談を無料にてご利用いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

寄附する

個人や国、自治体などに寄附するのも活用方法の一つです。
ただし、寄附は受けてくれる相手がいて成立するものであるため、寄附によって必ず土地を手放せるわけではないことを頭に入れておきましょう。

相続放棄をする

相続放棄をするというのも選択肢の一つに挙げられます。
ただし相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
つまり、一部の財産のみを相続放棄をすることはできないのです。
たとえば、親が所有する家に同居していた場合、相続放棄をするとその家を相続できなくなります。
また、あとから思わぬ財産が見つかっても、相続する権利はありません。
したがって、相続放棄については慎重に判断する必要があります。

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まとめ

固定資産を所有している方には、通常「固定資産税」が毎年課されますが、固定資産税がかからない土地も存在します。
そのような土地であっても、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
固定資産税がかからないとはいえ、活用しない土地を所有し続けるメリットはあまりないため、相続しても不要だとお考えの方は、売却して現金化することを検討しましょう。
(株)ケー・ビー・オーは、千葉県の木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市で不動産売却をサポートしております。
相続するご予定がある土地の使い道にお困りの方は、ぜひ弊社まで気軽にご相談ください。

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