2022-06-14
住宅ローンの返済が難しく、今後の支払いについて不安を募らせている方はいらっしゃいませんか。
このような場合は、無理に返済を続けるよりも早めに対処したほうが、費用負担が減って生活しやすくなるかもしれません。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になった場合の対処法や競売までの流れ、任意売却の概要についてご紹介します。
千葉県木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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まずは、住宅ローンが返済不可になりそうな場合の対処法について見ていきましょう。
いくつかの対処法があるため、状況に合わせて検討してみてください。
1.金融機関に返済プランの見直しを相談する
住宅ローンの滞納を避けるため、金融機関に相談して返済プランを見直してもらう対処法です。
返済猶予や返済期間の延長など、月々の支払いを減額できる可能性があります。
ただし契約条件を変更するためには、一般的に病気やケガ、介護などの金融機関に受け入れてもらえる理由が必要です。
条件の変更は一時的なものなので、収入が回復する時期に合わせて変更してもらう期間を設定しましょう。
いずれにしても、滞納してしまう前に金融機関へ相談することが大切です。
2.住宅ローンを借り換える
住宅ローンを変更することによって金利が低くなり、月々の返済額を減らせる対処法です。
ただし借り換えにはコストがかかるため、誰にでも有効な対処法というわけではないことに注意しましょう。
借り換えの手続きには、40万円から50万円ほどの費用がかかります。
借り換えが有効な対処法となり得るのは、主に次のような方です。
3.保険や給付金の適用について調べる
病気やケガなどで返済不可になりそうな場合の対処法です。
住宅ローンを契約する際には、多くの人が団体信用生命保険に加入しているはずです。
本来は契約者が死亡した際に住宅ローンの残債を返済してもらえる保険ですが、疾病時に保険金が受け取れるケースもあります。
病気により返済が難しくなった場合は、契約内容を確認してみましょう。
また、新型コロナウィルスが原因の場合は、住居確保給付金や休業支援金を受け取れる可能性があります。
適用には条件があるため、自治体へ相談してみましょう。
4.個人再生を利用する
住宅ローン以外にも借金がある方が利用できる対処法です。
個人再生とは、住宅ローン以外の自動車やカードローンの返済を圧縮できる債務整理の方法です。
裁判所に再生計画が認可されると、住宅ローン以外の返済負担が少なくなります。
ただし、住宅ローンの返済はそのまま続くため、注意しましょう。
また、信用情報機関に事故情報が登録されます。
ここまでお伝えした対処法に該当しない、もしくは返済計画が立ちそうにない場合は早めに売却することをおすすめします。
売却金で住宅ローンを完済し、利益が出れば住み替えの資金に充当することも可能です。
住宅ローンを滞納してしまうと、個人再生の場合と同じように信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
そのため、返済不可となる前に売却することも検討してみましょう。
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住宅ローンが返済不可となり滞納を続けると、最終的には家を競売にかけられます。
競売とは、金融機関の申し立てにより、裁判所が強制的に家を売却することです。
競売にかけられると家が差し押さえられ、残債を一括支払いしなければならず、自己破産の可能性が高くなります。
そのため、競売にかけられることは避けなければなりません。
では、住宅ローンが返済不可になったあとは、どのような流れで競売にかけられるのでしょうか。
競売を避けるためにも、流れをしっかりと把握しておきましょう。
1.金融機関から督促状が届く
滞納して1か月から2か月ほどで金融機関から督促状が届きます。
2.期限の利益を喪失する
督促状に応じず3か月以上が経過すると、分割返済できる利益(期限の利益)が失われ、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められることがあります。
このとき、信用情報機関に事故情報が登録されます。
3.保証会社による代位弁済がおこなわれる
期限の利益を喪失すると、保証会社が金融機関に住宅ローンを一括支払いします。
この代位弁済がおこなわれると、債権者が金融機関から保証会社へ変わります。
4.保証会社から一括支払いを求める通知が届く
債権者が変わったため、今度は保証会社から一括支払いを求める通知が届きます。
5.競売の申し立てと競売開始決定通知が届く
保証会社が債権者になると、競売の申し立てがおこなわれ、裁判所から競売開始決定通知が届きます。
6.家の調査がおこなわれる
裁判所から執行官と鑑定人が家の調査に訪れます。
国による強制調査のため、断ることは許されません。
この調査によって売却価格が決定し、競売の実行へと進みます。
上記の流れを踏まえると、住宅ローンの滞納から競売までにかかる期間は12か月ほどです。
家を退去するところまで考えると、1年以上の期間がかかります。
なお、通常の売却ができるのは滞納から2か月目までです。
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住宅ローンの返済が難しい場合は滞納前に売却できるのが理想ですが、返済不可になったあとでも任意売却という方法があります。
任意売却とは、住宅ローンを滞納している場合に金融機関の同意を得て、通常の売却と同じように家を売却できる方法のことです。
また、通常の売却による売却金で住宅ローンの一括支払いが難しい場合にも利用できます。
なお、任意売却は競売入札の2日前までおこなうことが可能です。
そのため、滞納から2か月以上経過してしまっても、競売になるからと諦めずに任意売却を目指しましょう。
任意売却には、次のようなメリットがあります。
競売よりも高く売れやすい
競売による売却金は相場の6割ほどになってしまうケースもあるため、通常の売却と同じように販売できる任意売却のほうが高く売れやすいです。
住宅ローンが残っても分割返済できる
競売の場合は住宅ローンの残債を一括支払いするよう求められますが、任意売却であれば分割返済の相談ができます。
そのため、住宅ローンが残ってしまっても負担が少なくてすむでしょう。
売却金から引っ越し費用をまかなえる
金融機関との交渉次第では、売却金から引っ越し費用をまかなえる可能性もあります。
このように、競売に比べると任意売却にはメリットが多いため、すでに返済不可になっている場合は任意売却を検討しましょう。
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今回は、住宅ローンが返済不可になった場合の対処法や競売までの流れ、任意売却の概要についてご紹介しました。
金融機関に相談しても住宅ローンの返済が難しい場合は、競売になる前に売却することが大切です。
(株)ケー・ビー・オーでは、1977年設立の経験と実績で、少しでも高く売却できるようお客様を親身にサポートいたします。
千葉県木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市で住宅ローンの返済にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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